第1条 【名称】
本会は東京雄水会と称し、秋田市立秋田商業高等学校同窓会東京支部を構成する。 |
第2条 【目的】
本会は、会員相互の融和・親睦の向上を図り、同窓会本部との連携を緊密にし、母校の発展に資することを目的とする。 |
第3条 【事務局】
本会の事務局は、幹事長宅に置くことを原則とする。 |
第4条 【事業】
本会は、会報の発行及び会員名簿の整備を行うほか、第2条の目的達成のために必要な事業を行う。 |
第5条 【会員】
本会は、東京首都圏内に居住する、秋田市商業学校・土崎商業学校及び秋田市立商業高等学校を卒業した者及び在学した者を普通会員とし、同校の職員であった者を特別会員とする。 |
第6条 【役員】
本会に、次の役員を置く。
(1) 会 長 1 名
(2) 副 会 長 若干名
(3) 監 査 2 名
(4) 幹 事 長 1 名
(5) 副幹事長 若干名
(6) 常任幹事 若干名
(7) 幹 事 若干名 |
第7条 【役員の任期】
役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
2.補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.役員は、任期が満了しても次期役員が就任するまでの間は、その任務を続けなければならない。 |
第8条 【役員の任務】
役員の任務は、次の通りとする。
(1) 会長は、本会を代表し会務を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し会務を分掌すると共に、会長に
事故ある時は、その任務を代理する。
(3) 監査は、会務及び会計を監査する。
(4) 幹事長は、日常業務及び会計を処理し、副幹事長・
常任幹事及び幹事を統轄する。
(5) 副幹事長は、幹事長の業務を分掌する。
(6) 常任幹事は、日常業務を分掌するほか、幹事の一部を掌握する。
(7) 幹事は、同期の会員を掌握する。 |
第9条 【顧問】
本会に、顧問若干名を置くことができる。
2.顧問は、役員会の推薦にもとづき、会長が委嘱する。
3.顧問は、会長の諮問に応える。 |
第10条 【機関】
本会に、次の機関を置く。
(1) 総会
(2) 役員会 |
第11条 【総会】
総会は、本会の最高議決機関とし、毎年1回定期的に開催するほか、役員会が必要と認めたときは臨時総会を開催する。
2..次の事項は、総会の付議事項とする。
(1)活動報告
(2)収支決算報告
(3)収支予算案
(4)役員選出
(5)会則の改廃
(6)その他役員会が必要と認めた重要事項 |
第12条 【役員会】
役員会は、総会に次ぐ議決機関とし、本会の重要事項を審議・処理する。 |
第13条 【召集・議決】
総会および役員会は、会長が招集し、議長は会長が務める。
2.議事は、すべて出席者の過半数を以て決する。 |
第14条 【会計】
本会の経費は、会費・寄付金及びその他の収入を以て充てる。
2.本会の会費は、年額2,000円とする。
但し、卒業後4年間は会費の納入を免除する。
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第15条 【会計年度】
本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。 |
第16条 【附則】 この会則は、昭和46年10月23日から施行する。
2.この会則は、平成26年6月21日から改定し施行する。 |